冬が終わり暖かくなってくると、日差しが強く感じる時もありますね。
眩しい光や熱い日差しが車の中に入ってくるときは、思わずカーテンを閉めたくなります。
でも車のカーテンで警察に捕まったという人も…
車のカーテンって本当に違法になるのでしょうか?
後部座席や走行中など、どんな時にOKで、どんな時にダメなのかも見てみましょう♪
車にカーテンをつけるのは違法?
季節が暖かくなってくると、それにつれて日差しも強くなってきますね。
外はもちろん、車の中でもかなり日差しが熱かったり、まぶしかったり。
更には紫外線も入り込んできます。
これではチャイルドシートの子供もかわいそう…
そんな時にあると嬉しいのが、カーテン。
カーグッズのお店に行くと色んなカーテンが売っていますし、インターネットでの販売もあります。
カーテンレールを取り付けるもの、吸盤式の簡易な物など、様々ですね。
さて夏場は特に欲しいカーテンですが、実は使い方によっては違法になるということはご存知ですか?
実際に道路交通法違反ということで、警察に取り締まられてしまった人もいます。
以前は車のカーテンについてそんなに厳しくはなかったのですが、2014年より道路交通法違反の対象に。
普通車で6000円の反則金、1点減点となるのだそうです。
しかしルールさえ守れば、カーテンを取り付けることは可能だったりします。
では実際に道路交通法の車のカーテンの扱いについて、詳しく見てみましょう!
車のカーテンを後部座席につけるのは大丈夫?
車のカーテンについて、使い方によっては取り締まりの対象となるということに触れましたが、気を付けるべきはズバリ運転席と助手席です。
後部座席のカーテンは全く問題ありません。
後部座席に限っては、カーテンがついていても走行中に閉まっていても大丈夫。
よって、車用のカーテンを後部座席につけるのはどんな時でもOKです。
しかし先ほども書いた通り、運転席と助手席は取り締まりの対象になります。
運転席と助手席は、カーテンを走行中に閉めていると、完全に違反になります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)にはこのように書いてあります。
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
つまりカーテンを運転席や助手席に取り付け、カーテンを閉めたまま走行すると、運転者の視野の妨げと言うことになります。
当然ですが、サイドミラーなどがカーテンにより見えにくくなると、かなり危険な状態ですね。
ちなみに運転席や助手席へのカーテンの取り付け自体は曖昧で、地域によって大丈夫なところと、取り付けもダメなところがあります。
どうしても運転席や助手席にカーテンを取り付けたい場合は、取り締まりの対象になるのか、確認してから取り付けるといいでしょう。
車のカーテンは走行中どうすればいい?
先ほど道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)を紹介した通り、車の運転席や助手席につけられたカーテンを走行中に閉めてしまうのは、禁止されています。
ですので、走行中はカーテンを開ければ大丈夫です。
しかし開けていたらどんな形でもいいかと言えば、もちろんそうではありません。
しっかり全部開けておくことが必要ですし、走行中に開けたカーテンが戻ってしまわないように、しっかり留めておく必要があります。
「しっかり開けておく」という状態がどのような状態かと言いますと、運転者が運転席に座っている時に、顔より前にカーテンがない状態を指します。
また、カーテンを斜めに開けて留めておくのも違反になります。
走行中の運転席、助手席のカーテンは全開、もしくは外すようにしましょう。